投稿日 : 2020.07.10

個人・団体に最大150万円 ─文化庁の新たな支援策 7月10日より受付スタート 

バンドがセッションしているイメージ画像

文化庁が、509億円を投じて文化芸術の復興を図る「文化芸術活動の継続支援事業」。その申請の受付が7月10日(金)よりスタートした。

この支援策は、コロナショックによって影響を受けた文化芸術関係団体・個人の活動継続に向け、積極的な取り組みに対して必要な経費を支援するというもの。対象は、文化芸術活動をおこなう個人または、小規模団体(常時従業員20名以下)。以下の3つに分類される。

●標準的な取組をおこなうフリーランス等(最大20万円)
●より積極的な取組をおこなうフリーランス・小規模団体(最大150万円)
●小規模団体・個人事業者が共同で申請する場合(最大1500万円 ※10者の場合)

ライブハウスやミニシアターも条件付き(※)で申請が可能となっているようだ。詳しい情報は、文化庁のウェブサイトで公開されている。

※持続化補助金の対象から外れた場合

■文化庁ウェブサイト「文化芸術活動の継続支援事業」
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html

申請期間は、第1次募集が7月10日〜7月31日、第2次募集が8月8日〜8月28日、第3次募集が9月12日〜9月30日(予算上限に達し次第、締切)。事業実施期間は2月26日〜10月31日で、団体がおこなうトライアル公演については12月6日まで延長可能となっている。

対象となる条件は、下記の状況下にある文化芸術活動に携わっていること。(文化庁ウェブサイトより抜粋)

①不特定多数に公開することによってチケット収入等をあげることを前提としたもの
②新型コロナウイルス感染症によるイベント等の自粛によって大きな影響を受けている
③今後の再開にあたって、複数の者の参加が必要であったり、稽古が必要などの理由など何らかの事情により速やかな再会が困難(③ー1)であったり、新型コロナウイルス感染拡大予防のために従来と同様の収入が確保できない可能性がある(③ー2)などの事情がある活動

また、個人についてはプロの実演家、技術スタッフ等であること。団体については、文化芸術活動の実施に当たって、構成員や個人に報酬を支払う団体であることが条件となっている。

対象範囲となる分野
・音楽、演劇、舞踊、映画、アニメーション
・コンピュータその他の電子機器を利用した芸術
・伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊、その他)
・大衆芸能(講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、その他)

・美術、写真、茶道、華道、書道、国民娯楽(囲碁・将棋・その他)
※個展の開催や対局の公開で収入を得るなど、上記の条件①②③を満たす場合は対象。